コラム
【2024年版】特定技能 自動車運送業を徹底解説
令和6年3月29日に閣議決定された、対象となる特定技能分野が追加となりました。
新規追加となった4分野のうち1つが「自動車運送業」です。
2024年5月18日執筆時点での最新情報をまとめてみました!
▼目次
制度の概要
分類
日本標準産業分類掲載の下記いずれかに該当する事業を行なっていることが必要です。
1. 道路旅客運送業
2. 道路貨物運送業
分野・業務区分
分野 :自動車運送業分野
業務区分:1. 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
2. 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
3. 事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般
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トラック:運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等
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タクシー:運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等
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バス :運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等
受入見込上限数
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トラック:56,000名
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タクシー:48,000名
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バス :17,000名
対象業種
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道路旅客運送業
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道路貨物運送業
雇用形態
直接雇用
*派遣雇用は認められていません。
申請人・受入先要件
申請人要件:技能試験、日本語試験の合格、指定免許
◾️ 技能試験
<共通>
試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:学科試験、実技試験
1. トラック:自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (トラック)
2. タクシー:自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (タクシー)
3. バス :自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (バス)
◾️ 日本語試験
<共通>
下記いずれかの条件を満たしていること
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トラック
・日本語能力試験N4以上に合格していること
・A2相当以上に合格していること
・技能実習2号を良好に修了していること -
タクシー
・日本語能力試験N3以上に合格していること
・B1相当以上に合格していること -
バス
・日本語能力試験N3以上に合格していること
・B1相当以上に合格していること
◾️ 免許
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トラック:第一種運転免許試験 (外免切替含む)
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タクシー:第二種運転免許試験
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バス :第二種運転免許試験
その他要件:
<共通>
運転者職場環境良好度認証の取得
*トラック区分の場合下記取得していれば、本認証は不要
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トラック:安全性優良事業所の保有
(全国貨物自動車運送的成果事業実施機関が認定) -
タクシー:新任運転者研修の修了
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バス :新任運転者研修の修了
特別措置
特定活動
各種要件を満たす準備期間を設けるための特別措置として、
特定活動での在留が認められます。
*本資格をもって在留する期間は、通算在留期間には算入されません
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トラック:在留期限上限6ヶ月
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タクシー:1年
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バス :1年