コラム

定期報告が年1回に変更する? (支援要領変更ポイントを解説)

2024年12月28日に公示されたパブリックコメントにおいて、
2025年4月1日より特定技能1号の定期届出に大きな変更が生じる予定であることが分かりました。

特定技能所属機関、登録支援機関のいずれにおいても、多分に影響がある変更のため、現時点で把握できている改正ポイントをまとめました。

詳細については、下記リンクをご参照ください。
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見公募手続の実施について

 


▼目次

届出頻度

年1回

届出対象期間

年度単位
4月1日〜翌年3月31日

届出期日

上記対象期間にかかる届出を
5月31日までに提出する必要があります。

(例) 2025年4月1日〜2026年3月31日の対象期間に係る届出の場合、
2026年5月31日入国管理局必着にて届出が必要です。

届出内容

特定技能外国人1人あたりの当該対象期間における平均した下記情報
◾️参考様式第3-6号別紙
・1月あたりの労働日数
・1月あたりの報酬
・その他特定技能外国人の受入状況
※賃金台帳の提出は引き続き必要となる見込みです。

<定期報告から削除となる項目>
◾️参考様式第3-6号
・所属する日本人・外国人別の従業員数や新規雇用者数、離職数、行方不明者数
・各種保険の適用状況、労災保険適用手続き状況
・安全衛生に関する状況
・受入れに要した費用の額、内訳

◾️参考様式第3-6号別紙
・比較対象となる日本人に対する報酬の支払状況
・特定技能外国人それぞれの報酬総額

届出内容

提出方法 (登録支援機関)
特定技能所属機関経由での提出が必要となります。
これまでは登録支援機関は特定技能所属機関毎に書類作成の上、登録支援機関独自に入管へ提出していました。
今回の変更により登録支援機関が作成した書類を特定技能所属機関に送付の上、
特定技能所属機関が自社にて作成した書類と合わせて提出する流れとなります。

総評

今回の変更の主要ポイントとしては、
1. 届出内容が簡素化された
2. 受入と支援の両側面がより一体化された
3. 簡素化された分、随時届出の対象範囲が拡大する

定期面談の実施は引き続き3ヶ月に1回ではあるものの、
登録支援機関はこれまで以上に、定期報告に要する時間を削減することができる変更内容となりました。
特定技能所属機関にとっては、年1回に届出が変更となったことにより内製化を検討しやすいタイミングとなっています。

既に自社支援への切替を検討し始める特定技能所属機関や、支援委託費用を下げていく登録支援機関が出てきた中で、
支援業務が大手登録支援機関へ集約していく流れや、これまで以上に支援業務範囲を拡大させることで支援業務を実施していこうとする各社の動きに大きな変更を与える変更となりそうです。

noborderは本変更内容を1日も早く実装できるよう、詳細内容をキャッチアップしてまいります。

 

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