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【行政書士法改正と特定技能】2026年1月1日から何が変わる?受入先/登録支援機関の注意点とは?
この記事でわかること
- 行政書士法改正の概要
- 登録支援機関の「書類作成」はOK?
- 行政書士が認められている業務
- 登録支援機関が認められている業務
- 受入先としての注意点
- noborderの法令遵守への取り組み
1. 行政書士法の改正内容
行政書士法とは?
行政書士の制度を定め、その業務の適正な実施と国民の利便に資することを目的とした法律です。
具体的には、行政書士に求められる資格、業務内容、義務(守秘義務、事務所の設置など)を規定し、行政手続きを円滑にし、国民の権利利益の実現を助けることを目指しています。
2026年1月1日に法改正が施行されます。
今回の改正により、業務制限の主旨が明確化されました。
「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない」という条文に、
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。
2. 法的リスクの本質:「無償(0円)の書類作成」は違法行為と見なされる?
特定技能外国人の就労・生活を支援する登録支援機関の皆様、法令遵守(コンプライアンス)の徹底は受入先の信頼に直結します。
前述の通り、2026年1月1日には行政書士法が改正され、行政書士でない者が報酬を得て書類作成を行うことへの規制がより明確になります。
結論からいうと、特定技能に係る支援に対し包括的に月額支援委託料(報酬)を得ている登録支援機関が、そのサービスの一環として入管申請書類の作成を無償(0円)で行う行為は、行政書士法に違反していると見なされるリスクが極めて高いです。
noborder運営事務局からの注意点
特定のサービス(特定技能支援)全体で報酬を得ている場合、そのサービスの一環として「書類作成」を無償で行ったとしても、
それは「支援委託費などの対価に含まれる」と解釈され、結果的に行政書士法が禁じる「報酬を得ての書類作成」に該当する、という点が
最大の法的リスクとなります。
行政書士法違反と判断されないためには、書類作成は行政書士又は受入先に依頼し、
登録支援機関は次に解説する「補助的な行為」に留めることが重要です。
3. 登録支援機関ができることは?
定められている義務的支援や、質問対応等支援計画書の記載された支援業務を実施することができます。
加えて認められているのが、「取次業務」です。
*取次業務とは
原則として外国人本人が行う、「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」などを特定の職員が代わって代わりに申請することです。
ただし、登録支援機関の職員が行う申請取次は在留資格「特定技能1号」として受け入れている外国人、受入れ予定の外国人に関する申請であることが原則となります。
・登録支援機関が実施できる業務
生活支援業務
取次業務
noborder運営事務局からの注意点
登録支援機関は特定技能1号の在留資格を有する前提で受け入れようとしている外国人、もしくは受け入れている外国人に限定されます。
4. コンプライアンス強化のための対策
特定技能外国人に対する支援事業を安定的に行うため、登録支援機関は以下の対策でコンプライアンスを強化することを推奨します。
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✅ 書類作成業務の明確な分離: 支援委託費の対価に「入管申請書類の作成」を含めないことを契約書等に明記し、書類作成業務は行政書士または行政書士法人に外部委託する。
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✅ 「補助行為」の徹底: 登録支援機関の職員は、情報収集の支援や取次といった外国人に対する支援業務のみに留め、「作成」や「加除訂正」といった行政書士法が禁じる行為は行わない。
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✅ 報酬と業務内容の透明化: 支援委託費の内訳を明確にし、書類作成業務の報酬が含まれていないことを客観的に証明できるようにする。
5. まとめ
登録支援機関は支援委託費という報酬を得ている以上、そのサービスの一環として「無償」で書類作成を行うことは違法となるリスクが高いと認識し、行政書士との連携体制を構築することが、最も安全かつ確実なコンプライアンス対策となります。
初回は専門家と自社支援の体制構築、運用フローを作るのが近道です。

