【速報!】2025年9月30日付 特定技能運用要領改正

特定技能運用要領改正のお知らせ (2025年9月30日付)

令和7年9月30日付で「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が改正されました。
今回の改正により、受入機関の事務手続や外国人本人の在留資格運用に関して重要な変更があります。

 

主な改正内容

  • 在留期間の見直し
     特定技能1号は最長3年まで指定可能に、特定技能2号には2年の在留期間が新設されました。

  • 適格性書類の取扱い変更
     在留申請時ではなく、原則として年1回の定期届出にまとめて提出へ変更。一定要件を満たす場合は省略も可能です。

  • 通算在留期間の柔軟化
     妊娠・出産・育児・病気や労災による休業期間は5年の通算在留期間に含めない扱いとなります。条件次第で最大6年まで在留可能です。

  • 費用負担の制限
     借上物件の敷金・礼金・仲介料・更新料などは外国人に負担させることは不可。雇用条件書へ明記し、本人が理解したうえで署名が必要です。

  • 納税・社会保険の確認強化
     住民税・源泉徴収票・社会保険加入状況の確認が必須。未納や不履行がある場合は不許可や審査遅延の可能性があります。

書式

本運用要領改正に伴い、一部書式が追加、修正となりました。
<新規追加書式>

  • 参考様式第1-30号 休業期間に関する申立書
  • 参考様式第1-31号 通算在留期間を超える在留に関する申立書

<変更書式>
  • 提出一覧表

書式の詳細は入管HPをご参照ください→

今後のご案内

 本改正に伴い、下記の通り改修を実施いたします。
・提出書類一覧表
改修開始日  :2025年10月3日(金)
改修完了予定日:2025年10月31日(金)

・参考様式第1-30号、参考様式第1-31号
詳細運用を入管に問い合わせた上で、noborder改修が可能であることが判明した場合、
改めてご案内申し上げます。

・サポート体制
本改正に関するお問い合せに関しましては、現状のサポート内容に含めて回答させていただきます。
質問内容によっては、入管へ確認させていただくお時間をいただく場合もございますので予めご了承ください。

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