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【最新運用対応】特定技能「外食業」の申請フロー完全解説
注意点・よくある失敗・管理効率化まで

外食業界では深刻な人手不足を背景に、特定技能「外食業」による外国人採用が急速に拡大しています。
一方で、

  • 申請フローが複雑で分かりにくい

  • 店舗単位管理・支援義務・定期届出の負担が重い
  • 多拠点の情報が本部で集約化されない
  • 行政書士法改正を踏まえた「適法な運用」が求められる

といった理由から、制度理解が不十分なまま進めてしまい、後から運用が破綻するケースも少なくありません。
 

本記事では、

  • 最新の運用要領変更による緩和点
  • 風営法との関係整理も踏まえながら

これから受入を検討する企業様、すでに運用中で管理に課題を感じている企業様の双方に役立つ目線でわかりやすく解説します。


目次:

1. 特定技能「外食業」とは | 制度の基本整理

ホール、キッチン、デリバリーなど幅広い業務で活用

対象となる業務内容

特定技能「外食業」は、単なる接客に限らず、以下の業務を複合的に行うことができます。

  • 調理業務(仕込み・加熱調理・盛り付け等)

  • 接客業務(注文受付、配膳、会計など)

  • 店舗運営に関する業務(清掃、衛生管理、簡易な在庫管理 等)

2. 運用要領変更による主な緩和ポイント

風営法との関係整理

「風営法の許可を受けた店舗=特定技能は不可」
という認識は、現在の運用要領とは一致していません。
この点については、入管の運用要領により次のように整理されています。

実務上の判断ポイント
運用上、重視されるのは以下の点です。

  • 主たる営業が「飲食提供」であること
  • 接待行為を伴わない業態であること
  • 深夜営業や酒類提供があっても、業務実態が飲食店であること
つまり、風営法の「許可・届出の有無」そのものではなく
店舗運営の業務実態が判断基準となります。

実際に、「ホテル内レストラン」や「一部許可を受けている飲食店舗」であっても、
実態が飲食提供中心であれば、特定技能の受入れが認められているケースが増加しています。

例えば...
宴会場等を有している旅館やホテルなどの宿泊施設などが想定されます。

現場での「OK」と「NG」の境界線
宴会場の場合:
・OK
  ー料理やビール瓶をテーブルに置く
  ー空いたお皿を下げる
  ー提供する夕飯の調理 等
・NG
  ーお客様の横に座って、お酌をする
  ー手拍子をしてお客様と一緒に場を盛り上げる
  ーお客様と一緒にカラオケを歌う 等

参照URL→
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」の一部改正について

3. 特定技能「外食業」申請フロー【全体像】

STEP1 | 受入体制の整理 (受入先側)

  • 配属店舗の選定
  • 業務内容/就業体制の整理 (運用要領に即した業務内容を事前確認)
  • 支援体制の決定 (自社支援 or 登録支援機関)
  • 雇用条件の確認 (日本人と同等以上であるか)
  • 協議会加入申請 (未実施の場合) *約1〜2ヶ月程度

STEP2 | 人材要件の確認

  • 1号外食業技能測定試験 合格
  • 日本語能力試験 (N4以上) 合格
  • 在留資格、在留歴の確認 (国内に外国人候補者がいる場合) 等
*技能測定試験の合格は、技能実習2号(医療・福祉施設給食製造)を良好に修了している場合は、不要となります。
*日本語能力試験の合格は、技能実習2号(職種・作業不問)を良好に修了している場合は、不要となります。

STEP3 | 面接・内定

  • オンラインや対面面接を実施
  • 求人票等具体的な情報を基に採用
*内定者に対しては在留申請前に「事前ガイダンス」を実施いただくことが必要です。

STEP4 | 雇用条件書等 申請書類の作成

ここが最も法的リスクが高い行程です。
  • 申請書
  • 参考様式 (申請種別や企業規模に基づき変動)
*行政書士法改正により、書類作成主体の整理が必須となりました。
詳しくはこちら→

STEP5 | 在留資格申請

  • 在留申請 (オンライン又は窓口)
*申請は本人受入先、取次資格を有する行政書士・弁護士、取次資格を有し、かつ、支援委託を受けた登録支援機関ができます。
 
  • 審査期間 (1〜3ヶ月)
*審査期間は審査する入管や担当官、書類の不備や内容等によって、変動します。
提出書類一覧表に基づいて、必要な書類は確実に揃えてから申請いただくことを推奨します。

STEP6 | 就労開始

  • 支援業務開始
  • 定期面談
  • 定期報告、随時届出
  • 在留期間更新許可申請

4. 実務上特に注意すべきポイント

① 在留資格と社内管理体制

特定技能外国人は店舗配属を前提とした受入が想定されています。
企業によっては社内管理体制が、下記運用となる場合も多く将来的には本部で一元管理できる仕組みがない企業ほど、
中長期的な人材の受入・支援管理が困難になります。
  • 特定技能1号 (有期雇用)
→店舗ごと管理
  • 特定技能2号 (無期雇用)
→本社管理

② 書類作成と管理のコンプライアンス

行政書士法改正により、
  • 登録支援機関による書類作成代行
  • 名目を変えた実質的な書類作成
は、違法リスクが明確化されています。

受入先側で特定技能外国人を雇用する場合、
  • 「誰が」
  • 「どこまで」
  • 「どのように」
  • 「なにを作成しているか」
を法令に則って明確に説明できる体制構築が必須です。

5. なぜ「一元管理」が重要なのか

管理項目 × 受入人数の対応工数が発生する

特定技能1号の在留期間は最長5年間です。
その間に、
  • 採用計画
  • 在留期限管理
  • 定期届出
  • 随時届出
  • 店舗異動
  • 将来的な2号移行
  • 社内人事制度に基づいた無期雇用への転換
といった、管理項目が入管手続きと社内調整を含めると指数関数的に増加します。

1〜5名程度の受入の場合、個別管理・Excel管理でも充足することもありますが、
受入人数が増加し、配属店舗が多拠点になってくると途端に情報全体がブラックボックス化するリスクをはらんでいます。

6. noborderで実現する特定技能「外食業」の適正管理

noborderは、
特定技能外国人の受入・管理を前提に設計されたクラウドシステムです。
  • 特定技能外国人情報の一元管理
  • 事業所・店舗情報の一元管理 (給与・労務情報等)
  • 支援記録、定期報告情報の保存
  • 在留期限管理
  • 行政書士法改正を前提とした業務分担設計
により、
「現場が回る」+「法令遵守」管理体制を実現します。

まとめ | 外食業で特定技能を成功させるために

特定技能「外食業」は、
正しく理解し、正しく管理すれば非常に強力な制度です。
一方で、
  • 制度理解不足
  • 管理体制の不十分な整備
  • 運用要領変更への未対応/キャッチアップの遅れ
は、将来的な大きなリスクになります。

定義があいまいになっている関係法令も存在するため、
疑問点は随時正しい情報を有する/公的機関に確認できる担当者や外部機関と連携することも重要です。

これからの特定技能「外食業」に求められるのは、
  • 人材確保
  • コンプライアンス
  • 将来を見据えた本部一元情報管理
その基盤として、noborderを活用した管理体制構築をご検討ください。
 

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