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【徹底解説】特定技能「自動車運送分野」の協議会加入とは?

必要な理由と手続きの流れ

はじめに|特定技能の受入要件でもある「協議会加入」

特定技能制度のもとで自動車運送業に従事する外国人ドライバーを雇用するには、「自動車運送業分野 特定技能協議会」への加入が必須です。本記事では、協議会の概要から加入の流れ、必要書類、費用、加入後の注意点まで、最新情報をもとに分かりやすく解説します。


目次:

協議会とは? 【特定技能 自動車運送業分野】

特定技能外国人の適正な受入れのために創設

自動車運送分野特定技能協議会」は、国土交通省の方針に基づいて設置された、特定技能外国人の適正な受入れを目的とする団体です。正式名称は「特定技能制度に基づく自動車運送分野特定技能協議会」で、ClassNK(一般財団法人日本海事協会)が運営を担っています。
公式URL:https://sswt-portal.classnk.or.jp/

協議会は、以下の目的で設立されています:

  1. 外国人労働者の受入状況の報告・把握
  2. 不適切な受入れの是正
  3. 自動車運送業分野のガイドライン遵守の徹底
  4. 自動車運送業業界の全体の適正化

なぜ協議会加入が必要なのか?

特定技能外国人ドライバーの受入要件だから

「特定技能1号」の在留資格で外国人ドライバーを雇用する場合、所属機関(受入企業)は協議会への加入が義務付けられています

協議会への未加入のまま外国人を雇用すると、以下のようなリスクがあります:

  • 在留資格の申請が不許可になる

  • 入管からの指導・是正命令対象となる

  • 外国人の雇用継続が困難になる可能性

つまり、協議会への加入は「特定技能外国人を適法に雇用するための必須条件」であり、手続きを怠ると重大な問題に発展するおそれがあります。

協議会加入の流れ 【自動車運送業分野】

協議会への加入手続きは、以下の流れで進めます。

① 加入届出フォーム入力 (Google form)

事業者登録にアクセス)
*Google formから加入届出に必要な内容を入力します。

受入先 加入届出書はこちら→
登録支援機関 加入届出書はこちら→

② 事務局から回答

届出内容を元に事務局から回答が届きます。
入会となった場合は、構成員番号が通知されます。
*構成員番号は協議会加入証明書を発行する際に入力します。

③ 協議会加入証明書 発行申請 (Google form)

協議会加入証明書を発行するための届出をします。(Google form)
受入先はこちら→
登録支援機関はこちら→

④ 事務局より証明書送付

事務局より協議会加入証明書が送付されます。
在留申請では本証明書データを提出することで、加入証明の事実を証明します。

本協議会加入手続きには1〜4週間程度かかります。
在留申請前に余裕をもって手続を完了させておくことが大切です。

協議会加入費用

費用は不要

年会費・入会費ともに無料です。

加入後に必要となる手続

届出内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。(Google form)

<法人情報>
  • 事業者名称
  • 所在地
  • 代表者
  • 代表電話番号
  • メールアドレス *申請者

<特定技能外国人情報>
  • 従事する業務内容
  • 就労する勤務先名称
  • 就労する勤務先所在地
  • 就労する場所の産業 (道路貨物運送業 or 道路旅客運送業)
  • (支援委託している場合) 登録支援機関名称
  • 受入人数 (新規入社・退社等) *記載例_ベトナム (6人)、(カンボジア(3人)等

受入先はこちら→
登録支援機関はこちら→

よくある質問 (Q&A)

  1. どのタイミングで取得を進めたら良い?
    →できるだけ早いタイミングが望ましいです。採用内定や採用活動を始めることが確定したタイミングで検討することをお勧めします。
  2. 複数の外国人を雇用する場合、加入申請は人数分必要ですか?
    →1社1回の申請です。ただし人数によって、内容変更の届出は必要になります。
  3. 登録支援機関に委託する場合でも、受入先は加入が必要ですか?
→必要です。受入先、登録支援機関ともに加入が必要となります。

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